青色申告とは

我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。
その申告制度には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告は一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をすることで税金の面で色々有利な特典を受けることができます。
青色申告制度は申告納税制度の根幹をなすものとして昭和25年に導入されました。

青色申告をするためには?

青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得及び山林所得のある方です。
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。

※「所得税の青色申告承認申請書」などの申請や届出の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
なお、税務署にも用意しています。

提出期日は?

青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、その事業開始等の日から2か月以内)。

青色申告の3大特典

青色申告の特典は約60項目ありますが、主な特典は次の通りです。

1.青色申告特別控除

(令和2年より最高55万円または最高10万、条件により最高65万)

不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいて青色申告をされている方で、正規の簿記の原則 (一般的には複式簿記と言います。)により記帳している方については、その記録に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内に確定申告書に添付することで、最高55万円を差し引くことができます。これに加えてe-Tax による電子申告、または電子帳簿保存法を行うことで最高65万円の控除を受けることができます。
正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが可能です。

※現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、55万及び65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができませんが、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

2.青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。

※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

3.純損失の繰越控除と繰戻還付

青色申告をされている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、 順次各年分の所得から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

※純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限までに提出する必要があります。

その他
・貸倒引当金等の一定の引当金が必要経費に計上
・即時償却(少額減価償却資産による取得価額の必要経費算入の特例)
・更正の制限や更正理由の付記などの納税者保護策
等があります。

 

白色申告者の記帳と帳簿保存義務

青色申告者以外(白色申告の方)でも記帳・帳簿の保存義務があります。

①帳簿の記帳制度
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての白色申告の方(所得税及び復興特別所得税の申告が必要がない方も含みます。)は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。

②帳簿の保存制度
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、業務に関して任意で作成した帳簿(任意帳簿)や業務に関して作成又は受領した請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
  

 

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