青色事業専従者や一般従業員(パート、アルバイトを含む)の給与の支払いに際し、専従者、従業員より預かった源泉所得税を納付しなければなりません。源泉税の納付書の書き方、手続きなど、下記の日程で指導会を開催しますので是非ご参加下さい。
指導会場 事務局及び港北出張所
期 間 ~7月10日(月)まで
平成29年上半期(1月~6月)の給与に対する源泉税の納期限は
7月10日(月)です。(納期の特例の承認を受けている場合)
※源泉税額が0円でも納付書の提出(報告)が必要になります。