確定申告期限の柔軟な取扱いについて  4 月 17 日(金)以降も申告が可能です

4月6日に国税庁より新型コロナウイルスによる感染拡大防止に伴い、確定申告期限延長の発表がございましたのでお知らせいたします。

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場
の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること
が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申
告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時
点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

トップページ

お知らせ

青色申告とは

当会紹介

事業紹介

入会案内