予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく

予定納税の納付期限

予定納税の第2期分は11月30日までに納めることになっています。お気を付けください。

予定納税額の減額申請

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等の理由により、予定納税額の減額申請を行えます。

第2期分の減額申請は10月31日の状況により算定を行い11月15日まで「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば予定納税額の減額されます。

 

詳しくは以下の税務署のサイトをご確認ください。

No.2040 予定納税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

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