令和5年10月以降の消費税インボイス制度の登録申請に関するお願い(10月25日更新)

インボイス制度の登録番号取得に関する注意事項

令和5年10月1日よりインボイス制度の運用が開始されました。
これに伴い、10月1日以降の売上に関して取引先よりインボイスの登録番号が記載された領収書などの発行が求められる可能性がございます。
インボイスが発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。「適格請求書発行事業者」になるためには、事前に申請書の提出が必要となります。
提出の期限は、「適格請求書発行事業者」として登録を希望する日の15日前までとなります。
また、「適格請求書発行事業者」になりますと、売上の金額に関わらず消費税申告を行い消費税の納税義務者となりますのでご注意ください。
登録申請は任意となりますので、必要に応じて申請の手続きを行ってください。

2月29日現在、登録申請から登録番号の通知までに
e-Tax提出の場合    約1か月
書面提出の場合    約1.5か月
の期間を必要としておりますので、お早めの登録申請をお願いいたします。

※現在、神奈川青色申告会での書面によるお預かりはしておりません。
 書類の作成まではサポート可能ですが、提出はご自身でインボイスセンターへ郵送をお願いいたします。

※以下のインボイスセンターは千葉県、東京都、神奈川県、山梨県が納税地の方の発送先となります。
 納税地ごとに発送先となるインボイスセンターが異なりますのでご注意ください。

 〒262-8514
 千葉市花見川区武石町1丁目520番地
 東京国税局インボイス登録センター

 

インボイスに関する詳しい説明は下記のリンクよりご確認ください。

 

 

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