予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく

予定納税とは

 前年分の所得金額から雑所得、譲渡所得などの臨時所得を除いて計算した所得税および復興特別所得税の金額が15万円以上ある場合、6月15日までに書面にて税務署より通知されます。

 通知された、予定納税の金額を第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納付する必要があります。

 

予定納税額の減額申請

 予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日の状況での所得税および復興特別所得税の見積納税額が通知された予定納税基準額により少なくなる人は、令和5年分は7月18日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、第1期分と第2期分の予定納税額は減額されます。

 また第2期分のみの減額申請は10月31日の状況により算定を行い11月15日まで「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば予定納税額の減額されます。

詳しくは以下の税務署のサイトをご確認ください。

No.2040 予定納税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

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