10月1日までにインボイスの番号通知が届いてない方の対応について

登録申請手続令和5年9月30日までに行ったものの、
令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の対応方法について。

 

〔対応1:インボイスの事後交付や登録番号の別途通知等〕
 インボイスを交付しなければならないタイミングまでに、登録番号の通知がない場合、次のように対応することが考えられます。

  • 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に請求書等を交付する。
  • 取引先に対して、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めて記載がある請求書等を交付し直す。
  • 取引先に対して、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を書類やメール等でお知らせする。

〔対応2:小売業等の事後交付等が困難な場合〕
 小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、事後交付等の対応が困難だと考えられます。売手は、事前に、インボイスの交付が遅れる旨をHPや店頭にてお知らせした上で、次のような対応が可能です。

  • HP等において「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください」と掲示する。
  • 買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう

 

※ これらの取扱いは、登録申請手続を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合における、経過的な取扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は記載事項を満たしたインボイスを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。

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