インボイス登録番号登録通知未達期間における対応

注:この内容は令和6年6月26日時点での情報を基に作成しています。

この記事の要約

インボイス登録番号がお手元に届く間の期間に、取引先への対応方法について説明します。

申請から登録通知がお手元に届くまでの期間

1. はじめに

インボイス制度の開始に伴い、適格請求書発行事業者として登録申請を行われた場合、適格請求書発行事業者として登録されるまで15日間かかります。

2. 登録番号通知までの日数

登録申請書を提出してから、インボイスの登録番号が記載された書類がお手元に届くまでに、以下の日数がかかります。

  • e-Tax提出の場合: 約1か月
  • 書面提出の場合: 約1.5か月

 

登録番号がお手元に届くまでの対応

登録番号通知までには一定期間を要します。つきましては、以下のいずれかの方法で対応をお願いいたします。

 

1. 一般的な対応

インボイスの交付が必要なタイミングまでに登録番号の通知がない場合、以下のいずれかの方法で対応してください。

1.1 事前通知と事後交付

事前に取引先にインボイスの交付が遅れる旨を伝え、登録番号取得後に登録番号を記載した請求書等を再交付する。

1.2 事前通知と番号別途通知

取引先に、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に登録番号を別途通知する。

1.3 事前通知と関連性明示

取引先に、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を通知する。

 

2. 小売業等における対応

小売業等のように不特定多数の者に商品等を販売する場合には、上記のような対応が困難な場合があります。

このような場合には、事前にインボイスの交付が遅れる旨をホームページや店頭にてお知らせした上で、以下のいずれかの方法で対応することができます。

2.1 HP等での掲示

登録番号取得後に、ホームページや店頭に「登録番号は『T1234…』となります。令和○年×月△日から令和○年☆月▽日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシート等と併せて保存してください」と掲示する。

2.2 個別通知

購入者から問い合わせがあった場合に、登録番号を通知し、購入者側で登録番号を記録してレシート等と併せて保存してもらう。

 

※ 上記の取扱いは、登録申請手続を行ったものの、登録番号の通知が届かなかった場合における経過的な取扱いとなります。お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。

 

インボイス制度に関する詳細は、以下の国税庁のインボイス制度特設サイトでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

インボイス制度に関するお問合せ先

会員の方であればご所属の青色申告会にご相談いただくか、問い合せ内容に応じて下記の連絡先にご連絡ください。

 

問い合せ内容 窓口 連絡先
インボイス制度に関する「一般的なご相談」 インボイスコールセンター

0120-205-553
9:00~17:00
(土日祝日及び年末年始を除く)

既に登録済みの登録番号の確認申請書の処理状況等について インボイス登録センター 納税地によって異なります
神奈川県の場合
東京国税局インボイス登録センター(043-306-5635)
個別具体的な事実関係に応じたご相談など、インボイス制度に関する個別相談について 所轄税務署
(事前予約制)
納税地によって異なります
のでご確認ください

 

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