事業専従者の定額減税について

内閣官房のホームページにて、事業専従者が、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0の場合にも調整給付金(不足額給付)の対象となる事が発表されました。

詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。

調整給付については、区役所の管轄となりますので、詳しくは調整給付金(横浜市)をご確認の上お問い合わせください。

また、定額減税についてお知りになりたい方は、定額減税特設サイト(国税庁)も併せてご覧ください。

 

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