内閣官房のホームページにて、事業専従者が、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0の場合にも調整給付金(不足額給付)の対象となる事が発表されました。
詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。
調整給付については、区役所の管轄となりますので、詳しくは調整給付金(横浜市)をご確認の上お問い合わせください。
また、定額減税についてお知りになりたい方は、定額減税特設サイト(国税庁)も併せてご覧ください。
最新情報はこちらからご確認下さい
内閣官房のホームページにて、事業専従者が、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0の場合にも調整給付金(不足額給付)の対象となる事が発表されました。
詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。
調整給付については、区役所の管轄となりますので、詳しくは調整給付金(横浜市)をご確認の上お問い合わせください。
また、定額減税についてお知りになりたい方は、定額減税特設サイト(国税庁)も併せてご覧ください。