【令和7年度税制改正】所得税・住民税の基礎控除の注意点

【注意事項】

この記事は令和7年5月時点での情報を基に、令和7年度税制改正の概要の一部をお伝えすることを目的としております。
掲載内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
税法の解釈や適用については、必ず最新の法令や国税庁・関係省庁の発表をご確認ください。
また、これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。

改正のポイント解説

所得税の基礎控除の見直し

所得税の計算において、すべての納税者に適用される「基礎控除」の額が見直されます。

改正後(令和7年分以後)は、合計所得金額に応じて控除額が変動します。例えば、合計所得金額が655万円超2,350万円以下の方の場合、基礎控除額は現行の48万円から58万円へと10万円引き上げられます。

特に、令和7年分及び令和8年分においては、合計所得金額が655万円以下の納税者について、基礎控除額がより手厚く設定されています。例えば、合計所得金額が132万円以下の方の場合は95万円となります。

基礎控除額一覧

令和7年分及び令和8年分

合計所得金額の区分改正前 所得税改正後 所得税住民税
132万円以下480,000円950,000円430,000円
132万円超~336万円以下480,000円880,000円430,000円
336万円超~489万円以下480,000円680,000円430,000円
489万円超~655万円以下480,000円630,000円430,000円
655万円超~2,350万円以下480,000円580,000円430,000円
2,350万円超~2,400万円以下480,000円480,000円430,000円
2,400万円超~2,450万円以下320,000円320,000円290,000円
2,450万円超~2,500万円以下160,000円160,000円150,000円
2,500万円超0円0円0円

令和9年分以後

合計所得金額の区分改正前 所得税改正後 所得税住民税
132万円以下480,000円950,000円430,000円
132万円超~2,350万円以下480,000円580,000円430,000円
2,350万円超~2,400万円以下480,000円480,000円430,000円
2,400万円超~2,450万円以下320,000円320,000円290,000円
2,450万円超~2,500万円以下160,000円160,000円150,000円
2,500万円超0円0円0円

(注:合計所得金額の区分における「超」はその金額を含まず、「以下」はその金額を含むことを意味します。)

さらなる税負担軽減策のご検討

令和7年の税制改正における基礎控除の見直しについて、ご理解を深めていただけたことと存じます。また、個人事業主や法人経営者であれば、この基礎控除以外にも、効果的な節税対策が存在します。それが、小規模企業共済です。

小規模企業共済は、国が運営する制度であり、将来の退職金を準備しながら、その掛金全額が所得控除の対象となるため、所得税および住民税の負担を大幅に軽減することが可能です。特に、課税所得が高い方ほどその節税効果は顕著であり、多くの方が活用されている制度です。この税制優遇は、単なる控除額の増加に留まらず、お客様の手元に残る資金を増やすことに直結いたします。


> 小規模企業共済による節税対策の詳細はこちら

 

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